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「キャラクター利用のガイドライン」改訂のおしらせ

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社では、このたび弊社キャラクターのご利用に関する「キャラクター利用のガイドライン」に、新たに「教育目的での利用」に関する記載を行ないましたので、おしらせ申し上げます。

弊社におきましては、学校教育での著作物の利用につきましては

●そもそも著作権法により、著作物を利用できる範囲が比較的広く定められていること
●そこから漏れるものであっても、弊社の「ピアプロ・キャラクター・ライセンス(PCL)」で許諾いたしております
  利用となるものが多いこと

から、とくに教育目的に限定した記述をガイドラインには設けておりませんでした。

しかしながら、授業におけるウェブサイトの構築や教材としてのIT技術の活用など、学校教育におけるインターネットの利用機会が増加したことと、教育現場における著作権への意識の高まりから、最近では弊社に対し、教育者・学生の双方から教育における弊社キャラクターの利用についてお問い合わせをいただくことが増えてまいりました。
弊社ではこれらのお問い合わせに対しては原則として応諾する方針にて個別にご対応してまいりましたが、一方で「PCL」や「ガイドライン」を再読いたしますと、教育目的でのキャラクターのご利用につきましては必ずしも明確でない部分がございました。
また、著作権法では、学校教育の場といえどもインターネットでの著作物の利用は無許諾では行なってはならないと定められており、現場の先生方がこの点について神経をお使いになっているというお話も耳にいたしております。

そこで弊社では、「教育目的での弊社キャラクターのご利用」について、明文でガイドラインを設け、この点を明確にいたしました。
教育者・学生の皆様におかれましては、ガイドラインの範囲の中とはなりますが、教育の場におきまして弊社キャラクターをご活用いただければ、幸甚に存じます。

今後とも弊社キャラクターへのご愛顧のほど、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

2010年11月2日
クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

※なお、このたびのガイドラインの改訂は、既存の弊社キャラクターのご利用可能な範囲を縮小するものではございませんことを付言申し上げます。