平素は弊社ならびに弊社製品に格別のご厚誼ご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
弊社は、2009年8月11日に株式会社ニワンゴ様に対し、弊社の製品「VOCALOID2 キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク/HATSUNE MIKU」(以下、「本製品」といいます。)によって生成された合成音声を含む動画の削除申立を行い、その旨を弊社ブログにて報告いたしました。本件につきまして再度説明を申し上げます。
本製品に係る著作権及び著作隣接権その他の知的財産権の一切は、ヤマハ株式会社と弊社(以下、「弊社ら」といいます。)に帰属しており、関連する知的財産法によって保護されています。
弊社らは、本製品のエンドユーザー使用許諾契約(以下、「本契約」といいます。)において、お客様に対し、本契約の諸条件に従うことを条件として、本製品及び本製品を用いて生成された合成音声の使用を許諾しております(第2条1項及び3項)が、本製品を用いて第三者の人格権を侵害する行為は、本契約第4条第2号に定める禁止事項に該当いたしますので、本契約の使用許諾の範囲に含まれず、したがって弊社らの知的財産権を侵害するものと考えております。
弊社らは、本製品のエンドユーザー使用許諾契約(以下、「本契約」といいます。)において、お客様に対し、本契約の諸条件に従うことを条件として、本製品及び本製品を用いて生成された合成音声の使用を許諾しております(第2条1項及び3項)が、本製品を用いて第三者の人格権を侵害する行為は、本契約第4条第2号に定める禁止事項に該当いたしますので、本契約の使用許諾の範囲に含まれず、したがって弊社らの知的財産権を侵害するものと考えております。
弊社は、本件において、本契約に違反して本製品を用いた名誉毀損がなされ、これによって本製品を含む音声合成技術全般およびこれを利用した創作活動全般に対するイメージが低下するおそれがあること等を総合的に検討した結果、弊社らの知的財産権に対する侵害行為を中止させる措置を講じることといたしました。そこで、当該動画に含まれる合成音声の公開が本契約に違反する事実を株式会社ニワンゴ様に告知し、当該動画の削除申立を行ったものでございます。
なお、今回の対応にあたり、ニワンゴ様と弊社の間の意思伝達に不十分な部分がございました。これについてニワンゴ様と協議を行い、今後の連絡体制について相互に確認いたしましたことをお知らせいたします。
現在、VOCALOID製品は大変多くの音楽クリエイターの皆様にご愛顧をいただいており、毎日多数の新曲が生まれ、それらへの共感がおもにウェブを介してさらに多くの方々へ伝播されています。皆様のお力添えをいただいたことでVOCALOID製品は単なる音楽ソフトウェアの域を超え、これを媒介としたクリエイティブなシーンを形成するに至りました。
この創作の環が一時のムーブメントにとどまらずさらに発展し続けるためには、社会一般においてVOCALOID製品を含む音声合成技術が有益であると認知されていく必要があると考えます。
私どもは音声合成技術が持つ可能性に大きな期待を寄せており、今後もその技術の発展ならびに製品・サービスの改善のために尽力し、VOCALOID製品による創作活動が将来にわたって持続するよう、様々なかたちでサポートに努めてまいります。
今後とも私どもの製品をお引き立ていただき、また活動にご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
2009年8月29日
クリプトン・フューチャー・メディア株式会社
クリプトン・フューチャー・メディア株式会社
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