こんにちは、chikiです。
すこしおやすみをいただきましたが、今日から連載を再開します。
また、よろしくおねがいします。
さて、この「ピアプロ開発者ブログ」、カテゴリやタグがならぶ下のほうの右側に、ソーシャルブックマークサービスへのアイコンがあるのをご存知でしたか?
前回のエントリをアップしたあと、四角のなかに「↑B」の「はてなブックマーク」のアイコンをクリックしてみたら、そのリンク先をみて、chikiはちょっとわらってしまったのでした。
でも、ある意味では「計画通り(ニヤリ」だったり・・・
じつは、今後の内容と関係したりするかも、な予定でいるのです。
さて、この章では「キャラクターと著作権」についてお話ししていきます。
そこで、今回はまず、わたくしたちクリプトンが、現在「キャラクター」をどのように認識しているか、その確認をみなさんと一緒にしてみたいとおもいます。
まず、「初音ミク」などの「キャラクター・ボーカル・シリーズ」製品のパッケージについている、「エンドユーザー使用許諾契約書」の記載をみてみましょう。
第1 条(定義)
本契約において、以下の各号の用語の意義は、以下の各号に定めるとおり定義される
ものとします。
(中略)
(5) 「本キャラクター」とは、本製品の名称「初音ミク」と、本製品のパッケージに描かれた
絵画の著作物とによって、その外観等の特徴を表現されている抽象的概念をいいます。
???
ちょっとわかりにくい書き方ですね?
この内容について考えてみるまえに、もうひとつ別の記述を見てみましょう。
こちらは、わたくしたちがさだめる「ピアプロ・キャラクター・ライセンス(PCL)」の内容です。
第1条(定義)
1. 本ライセンスにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに
よります。
(1) 「キャラクター」
その存在を他と区別するために、名称を付与され、その他音声、外見、性格等によって
特徴づけられた抽象的概念を表現するために創作された、絵画の著作物をいいます。
?????
やっぱりよくわかりませんね?
だいじょうぶです、おわかりいただけますように、これからの連載でchikiからご説明申しあげます。
これは、そのための連載なのですから。
でも、もしかすると気づかれた方がおられるかもしれません。
「意味はわからないけれど、前の方は最後が
・抽象的概念をいいます
で後の方は
・絵画の著作物をいいます
でしょ?
おなじ"キャラクター"の説明のはずなのに、言ってることがちがうんじゃない?」
はい、たしかにちがいます。
でも、それはクリプトンがいいかげん、ということではもちろんありません。
どちらもまともなことをお伝えしているのです。
そこが「キャラクター」というものの、ちょっとふしぎなところであり、「ショルメの憂鬱」が生まれる原因でもあるのです。
というところで、今回はおわりです。
次回以降を、おたのしみに!
#なお、文中でご紹介した契約書は弊社が2009年1月以降現在まで使用しているものです。
#それ以前に出荷された弊社VOCALOID製品の同契約書にはこの文言はございませんが、
#それによる弊社とお客さまとの間の関係にちがいはございません。
(知規)