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ピアプロリンクに関するQ&A その2

こんばんは、ピアプロ企画班です。

ピアプロリンクについて数多くのご意見をいただき、ありがとうございます。その中で多くお問い合わせのあったご質問にお答えいたします。

<楽曲CDの取り扱いに関して>
Q. 即売会でミクの絵も名前も一切使わないCDを販売したいのですが、ピアプロリンクに申請しないとダメですか?

A. 申請の必要はありません。

楽曲CDをピアプロリンクにご申請いただくのは、「当社キャラクター 画像の二次創作物、または当社キャラクターの名称を付して販売する場合」 に限られます。 したがいまして、販売されたいCDの楽曲が弊社キャラクタと何の接点も持たずに発表されたものならば、ピアプロリンクに申請いただく必要はございません。

<委託販売について>
Q. 既にショップに対して委託販売を依頼してしまったのですが、利用規約違反になってしまうのでしょうか?

A. 委託販売における「営利利用」はショップ様と弊社の関係についてであって、少なくともピアプロリンクの利用規約に従って配布されたい申請者様については無関係と考えております。

「ピアプロ開発者ブログ ピアプロリンク 二次創作作品の委託販売について」では、ユーザーの皆様に対し、以下のように申し上げました。

上記を超える委託販売につきましては、受託者と弊社との間で協議し合意した上でなければ、公式にOKとアナウンスできるものではない

こちらは、販売行為を行う受託者であるショップ様と弊社の間の関係について説明したものです。弊社より許諾を受けたショップ様に申請者様が委託されること自体はピアプロリンク利用規約の違反となるものではありません。

なお、販売を受託されたショップ様の販売行為は営利目的の行為となりますが、営利利用の旨についてショップ様より照会があったときには、弊社はその許諾を検討いたします。

<ピアプロリンク利用規約第8条第1項について>
Q. 「本件利用の内容を当社が許諾したことを示すものではありません」とは、結局許諾しているのですか、していないのですか?

A. こちらは、利用の実態については、弊社の関知するものではございません、という意味です。

ピアプロリンク第8条は免責について定めたものであり、これは弊社と申請者以外の方の存在を想定したものです。

ピアプロリンクで申請をいただく利用につきましては、対価の発生を前提とするものであり、二次創作物の品質や、有償配布の行為そのものに関してなんらかの問題が発生するリスクが一定程度ございます。そのような場合について、弊社がピアプロリンクによって認識しているのは、「有償頒布行為において弊社キャラクターが利用される」ということだけであって、その二次創作物の品質や、有償配布の行為そのもののあり方について許諾をしているものではないということを示しています。
「利用の内容を許諾した(中略)ものではありません」という書き方になっているのは、このためです。

(ピ企)