こんにちは、chikiです。
まずはおしらせから!
2月7日に開催される「ワンダーフェスティバル 2010[冬]」の公式ガイドブックにおいて、「著作物の創造と想像」と題した、日本弁理士会さまによる弊社代表伊藤のインタビュー記事が掲載されています。
「当日版権」というライセンスの仕組みを確立させたワンフェスという場において、コンテンツホルダーという立場からの弊社の考えを、弁理士会さまのご質問にお答えしたものです。
インタビュー記事には、ピアプロから柔日重兵衛さまとタツリさまに作品をご提供いただきました。ありがとうございました!
インタビュー記事の前のページには、弁理士会さまによるフィギュア造形と著作権の解説が、フィギュア作者様にとって非常に興味ぶかい例を通して掲載されておりますので、ワンフェスに参加されるみなさまには、ぜひお目をとおしてくださいませ(*´∀`)♪
公式ガイドブックのもくじの最後の広告欄から、「日本弁理士会」のページを探してGo!
これは、第3回でもふれたように、「だれかがつくったものがみんなのものとなる」ということが、ウェブ空間での創作活動によく似ているからで、ウェブ空間の創作文化をまもる、ということの意味について、みなさんと考えてみたかったから、というのが理由でした。
「ウェブ空間の文化のなかで、だれもが安心して使える」作品が、まさにその特徴のために、ウェブ空間のそとからうばわれてしまうと、それに対抗することはとてもむずかしいものになります。
第4回でご紹介した、アスキーアートの商標登録の問題では、ネットユーザーが声を上げ、倫理とマナーにうったえることでまもることができました。
でも、いつもいつも相手が倫理やマナーをおもんじてくれるわけではありません。かといって、そういう相手に対しても効果のある法律をつかうためには、いろいろとネット空間の常識やマナーとあいいれないことがでてしまいます。
もうひとつ、この問題をむずかしくしていることがあります。
権利をビジネスで使おうとする権利者は、社会からの要求として、法律にしっかりしたがい、しっかり法律をまもらなくてはなりません。
これは、わたしたちクリプトンもおなじです。
chikiが、そしてクリプトンがここのところずっとなやんでいる理由は、ここにあります。わたしたちとしては、わたしたちのキャラクターをできるかぎり自由に使っていただきたいと思っています。
どうすれば、ウェブ空間のクリエイターにうけいれられる基準になるのか。
それと、法律の世界のリクツをどのようにすりあわせればよいのか。
それを解決しようとして勉強をしていくと、おもしろいことがわかりました。
ほんとうならわたしたちクリプトンをまもってくれるための著作権、その力があまりにつよすぎるというそのことが、ぎゃくにわたしたちをなやませてしまっているのでした。
その、「つよすぎる権利」ということについて、次回からおはなししたいとおもいます。
今回は、いままでの小まとめでした。
それでは、また!
(知規)