こんばんは、ピアプロ企画班です。
本日アナウンスいたしました「ピアプロリンク正式版」につきまして、これまでいただいたご意見、ご質問等をもとにQ&Aを作成いたしました。今後もお寄せいただいたご質問に対しては本ブログを通じて随時回答していきたいと思います。
A.ここでいう原材料費とは、弊社キャラクターの視覚的表現を再現した二次創作物の制作に必要な額とお考えください。したがって、音楽ディスクの価格に加えて、CDの販売額にジャケットやブックレットの原材料費を含めることができる、という考え方となります。
Q.同人誌・同人CDの即売会を含むイベントを主催したいのですが、そこで売られる品は全て主催者の私がピアプロリンクに申請するのですか?
A.いいえ、イベント主催者が申請するのは、イベントそのものに限られます。
即売会に出品される作品につきましては、それぞれの作者様にピアプロリンクへの申請をしていただきます。
Q.ワンダーフェスティバルに出品する際にもピアプロリンクへの登録が必要ですか?
A.当日版権システムが確立したイベントにおいては、イベント主催者様が準備したしくみをお使い下さい。なお、非営利目的で利用するものであれば別途ピアプロリンクへご申請いただくことも可能です。
Q.ピアプロリンクに申請したイベントのアナウンスをブログで行いたいのですが?
A.はい、そのまま問題なく行っていただけます。
Q.ボカロ楽曲を生演奏するライブを行うのですが、ピアプロリンクへの申請が必要ですか?
A.ピアプロリンクはキャラクターの利用を申請するものであるため、視覚的表現を再現した二次創作物を用いないライブであれば、申請は不要です。
なお、他人の楽曲を上演、上映する場合は、楽曲の著作権者から利用許諾を得る必要がありますが、ピアプロリンクはその目的に使用するものではありません。
Q.利用規約の第7条について、申請作品が私の許可なく商用利用されるのですか?
A.いいえ、申請者と弊社の許諾なしに、営利利用へ転用されることはありません。
第7条は、ピアプロリンクに申請された作品のなかで特に高い評価を受け、商品化などのニーズが高まった場合を想定し、申請者と弊社の合意によって商品化できるようにすることを意図して設けた条文となります。
Q.利益を出すつもりはなかったのに、利益が出てしまいました。規約違反になるのですか?
A.ベータ版と同じく、売上の一部から相応と思われる額を、ピアプロのために寄付いただければOKといたします。
ピアプロリンクは当社キャラクターの非営利目的の有償利用を対象としたしくみですが、時として利用者ご自身も予定していなかった利益が生じることもございます。その際は、現在弊社が構築中の、「ピアプロ募金箱」システムへ利益の一部をご喜捨いただければ幸いです。
「ピアプロ募金箱」に寄せられた寄付金につきましては、ピアプロの運営という使用目的に限定して使用いたします。詳細については未定ですが、近日中にご報告いたします。
Q.ピアプロリンクに登録した同人誌を委託販売したいのですが。
A.有償での配布は申請者が直接行ってください。
著作権法第113条1項2号は、著作権を侵害する行為によって作成されたものを、そうであると知って頒布する行為を著作権の侵害とみなすと規定しています。
ピアプロリンクはあくまで申請者と弊社の間で結ばれる関係ですから、有償での配布も申請者ご自身によって、または申請者が直接管理して行ってください。そのような場合以外での二次創作物の有償での配布や利用を弊社は許諾しておりません。
(ピ企)