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ピアプロ・キャラクター・ライセンス解説(4条~6条)

ピアプロ企画班です。

本日は「ピアプロ・キャラクター・ライセンス(PCL)」の各条文につきまして、解釈や意図を説明するエントリーの続きとなります。今回はPCLの第4条~第6条の内容です。

なお、関連するエントリーは、「PCL解説」タグで一覧いただけます。

PCL解説(4条~6条)


第4条について

第1項

第4条(キャラクターの組み込み、合成等)
1. 利用者は、当社キャラクターおよびその二次創作物を別個の著作物の一要素として組み込み、また別個の著作物と合成して新たな当社キャラクターの二次創作物を作成するときは、他者の知的財産権を侵害できません。

第3条第2項第3号を再度確認するためのものです。

また、当社が権利を有さずかつ権利者によって利用を許諾されていないキャラクターの利用、及びそのパロディ作品の制作については、当社の権利が及ぶところではないため、そうした利用はPCLでは許諾されないことを示すためのものでもあります。

最高裁判所は許されるパロディについて「二つの著作物が明瞭に区別でき、引用される側の著作物が明らかに引用する側にとって小さなものであり、引用される側の著作物の著作者の著作者人格権を侵害しない(=著作者が望まない改変をしていない)」という3条件を提示しており、これを満たしたパロディに関しては著作権法32条1項の引用にあたるとされます。

第2項

2. 当社キャラクターおよびその二次創作物が他の著作物の一部に独立した一要素として組み込まれたとき、本ライセンスはその組み込まれた当社キャラクターまたはその二次創作物の部分に限定して適用されます。

これも確認の規定です。たとえば、ブログの文章の中に、ご自身で描かれた当社キャラクターの絵を配置するとき、PCLは当社キャラクターの絵のみに影響し、ブログの文章には影響を及ぼさないことを確認するためのものです。


第5条について

第1項

第5条(免責)
1. 当社は、当社キャラクターに関し、特定の利用目的への適合性、第三者の権利の非侵害、瑕疵の不存在を含むあらゆる保証をいたしません。

利用者が当社キャラクターをPCLが許諾する態様でご利用されるにあたって、当社は利用者の利用目的に当社キャラクターが合致するか否か等の保証はいたしません。

第2項

2. 本ライセンスまたは本ライセンスに基づく当社キャラクターおよびその二次創作物の利用により利用者に発生するいかなる損害についても、当社は当社に故意または重大な過失があるときを除き、一切責任を負わず、利用者の責任においてこれを負担するものとします。

利用者がPCLや本解説、もしくはガイドラインを読まずに、あるいは誤読して二次創作物を制作し利用した結果、利用者になんらかの損害が発生したとしても、これらの記述がそのような損害をもたらす行為を行わせるようなものであったか、またはそのような誤読を一般人であれば当然してしまうような記述であった、などの事情がない限り、当社は責任を負いません。


第6条について

第1項第1号

第6条(ライセンスの変更)
1. 当社は、次のような場合に本ライセンスを適宜変更できるものとします。
(1) 当社製品の発表および変更または新たなメディア技術の普及等によって、利用者の新たな利用態様に対応する必要が生じたとき。

PCLは現在販売されている当社製品のためのキャラクターに対して適用されているものであり、新製品のためのキャラクターが発表される際には、その対象となるキャラクターを追加するために、当社はPCLを変更するものとします。

また、メディア技術の進歩によって、現行のPCLが想定していないようなキャラクターの利用形態が生まれたときにも、変更を行って時代の実情に対応いたします。

第1項第2号

(2) 関係法令の変更があったとき。

著作権法等の関係法令が変更され、それに伴うPCLの変更の必要があるときには、当社はこれを行います。

第1項第3号

(3) 現状のライセンスの内容に、法令解釈や用語に関する誤りがあるとき。

PCLの制定には十分な準備を重ねてまいりましたが、PCLの条文中に法令解釈や用語の誤りが判明したときには、これを修正いたします。

第1項第4号

(4) 現状のライセンスの内容によって当社に著しい不利益が発生し、またそのおそれがあるとき。

PCLは非営利かつ無償の利用に限っての利用許諾であり、かかる利用許諾によって当社に著しい不利益が発生し、またそのおそれが生まれるとすれば、それは相当程度に不測の事態であることが予測されます。このような事態に備えるために、本号を設けました。

第1項第5号

(5) その他当社が必要と判断したとき。

本項の第1号から第4号にかけて述べた場合以外であっても、条文を改正する必要に迫られる状況があることが予測されます。本号はそれに備えるためのものです。ただし、本号による変更は、当社キャラクターの利用の実態などから、総合的な判断の下で慎重に行います。

第2項

2. 本ライセンスの変更に際しましては、当社ウェブサイト等において、変更の事実、変更内容および変更後のライセンスの発効期日を、少なくとも7日間以上の当社が相当かつ充分と認められる期間、公告いたします。利用者は、適宜当社ウェブサイト等で公告の有無をご確認ください。ただし、利用者の利便のため、変更を即日発効する必要を当社が認めたときは、この限りではありません。

ライセンスの変更を予告なしに行うことは、利用者にとって混乱の原因になると当社は理解しています。そのため、変更に当たってはこのような形式で利用者に内容を告知し、またいつからその変更が行われるかを告知することをお約束するものです。

ただし、当社製品と当社キャラクターの発表が同日であるような場合のように、その日のうちに当社キャラクターをご利用されることを希望する利用者の皆様にとりましては、発効までの告知期間が不要であると考えられます。そのように、利用者にとって単に利便となり、または義務を免れるだけの内容の変更について、即日発効するべきと当社が判断した変更については、この限りではございません。

第3項

3. 利用者には、その確認の有無に関わらず、利用行為時点のライセンスを遵守していただきます。変更後のライセンスが発効された後の当社キャラクターまたはその二次創作物の利用の開始または利用の継続をもって、利用者は変更後のライセンスに同意したものとみなされます。

当社は、利用者がPCLの内容の変更を認知されているか否かを知りえません。そのため、ある時点におけるすべての二次創作物の利用を、現行のPCLの内容に即して判断いたします。

第4項

4. 変更後のライセンスの内容は、当社キャラクターまたはその二次創作物のライセンス変更前になした利用行為に影響を及ぼしません。

PCLの変更は、変更前に行われた利用に遡って適用されることはございません。ある行為に対し、それを禁止するためにPCLを変更したとしても、変更後のPCLの内容が発効となったとき以前の行為がPCL違反となることはございません。

たとえば、利用者が自ら当社キャラクターを描いた絵を第三者に無償で頒布した後で、当社がPCLの変更を行い、その絵がPCLに違反するようになったとしても、絵を描いた行為、それを頒布した過去の行為に遡って変更後のPCLが適用され、利用者がPCL違反となることは当然ございませんし、絵を回収する義務も生じません。これは、絵を描いた行為、頒布した行為がすでに完了し、変更時点で継続していないためです。

しかし、自ら当社キャラクターを描いた絵をホームページに掲載しているときにPCLの変更が当社によって告知され、その絵がPCL違反となった場合で、7日間以上の相当かつ十分と認められる期間を経過して変更後のPCLが発効した後に、なおその絵を掲載し続ける場合は、利用者はPCL違反となります。これは、ホームページに絵を掲載するという行為が、変更時点の後も継続しているためです。


今回は以上です。引き続き連載していきます。

(ピ企)