こんばんは、ピアプロ企画班です。
現在「キャラクター利用のガイドライン」に関して、より明確なかたちで書き直すように準備をしています。
現状のキャラクター利用のガイドラインでは「個人または同人サークル等が、自らの創作により、営利目的ではない趣味の範囲で制作し頒布する場合(但し立体物、衣装を除く)に限り、一切の制限を行っておりません」としています。
http://www.crypton.co.jp/character_guideline/
ところが実際には、この表記だけでは判断に迷うケースもあり、現在でもユーザー様よりキャラクターの利用について多くのお問い合わせをいただいております。そのため、もう少し何が良くて何がNGなのかを、あらためて検討した上で定義するようにしたいと考えました。
また、その検討作業の中で著作権法についても今一度調べ直す必要がありました。つまり、上記ガイドラインは、著作権法では非常に限定的にしか認められていない“著作権者の許諾を得ずに利用できる範囲”を契約により拡張するものですが、この様な「原則OK」の利用の宣言を現行著作権法の規定に照らし合わせてガイドラインを再定義する必要がありました。そして、その上で弊社としてはどのような利用を許諾すべきなのか検討を続けてまいりました。
明日以降も、何回かに分けてこのあたりの話をさせていただこうと思っています。
(ピ企)