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PCLに関するQ&A その4

こんばんは、ピアプロ企画班です。

今回も、PCLについてお問い合わせのあったご質問にお答えいたします。



Q.著作権が消滅した作品や著作権フリーの作品と組み合わせた二次創作作品にはPCLは適用されないのですか?
A.そのような作品とは自由に組み合わせることができますが、注意も必要です。

PCLは「他者の知的財産権を侵害する」行為を固く禁じておりますが、著作者の死後50年を経過するなどして著作権が消滅した作品や、著作権フリーを宣言した作品と組み合わせて二次創作作品を制作することは可能です。

ただし、著作権が消滅した作品であっても、著作者人格権を侵害するような利用は著作権法60条によって禁じられています。また、著作権をフリーとするライセンス契約については、PCLとの併用ができないものもございます。


Q.以下のような例についてお尋ねします。夫の作ったボカロ曲に妻がミクの絵を描き、それを合わせて夫が動画にしました。妻が夫に絵の利用許諾をするために、ピアプロに投稿する必要があるのですか?
A.絵の作者を動画の作成者とすることで、問題を解決できます。

お問い合わせの例におきましては、妻から夫が絵の利用許諾を受けるのではなく、妻に対し夫が楽曲の利用許諾を行い、夫の指導の下に妻が動画を制作するという形態をとることで、PCLの規定をクリアできます。

なお、弊社がピアプロに投稿した作品に限り他者の制作した二次創作物の利用を認めているのは、誰がその作品の権利者かを確認することが容易ではない中で、複雑な多重の権利処理を避けるのが目的です。したがって、お問い合わせのあった例のように、親族の中でそれぞれに制作した作品をやりとりするという限定された状況においては、このようなしくみを通す必然性はほとんどありません。
ただ、あまりに多くの利用者の中にあって、こうした事情を逐一弊社が確認できないこともあり、お手数をおかけしております。現実的な解決策に取り組んでまいります。


Q.私が作ったミク曲の動画を見た友人が、同じ曲をKAITOに歌わせた動画を作りたいと言ってくれました。動画の絵のミクをKAITOに変えて背景は私の絵をコピーしたものを動画に使いたいのだそうですが、背景だけをピアプロに投稿しないとダメですか?
A.当社キャラクターが含まれていない部分は、ご自身の許諾のみでOKです。

PCLが適用されるのは、二次創作作品の中の、当社キャラクター部分に限られます。したがって、当社キャラクターが含まれていない、絵のその他の部分に関しては、ご自身の許諾のみで第三者にお使いいただくことができます。

(ピ企)