こんばんは、ピアプロ企画班です。
今回もガイドライン関係のエントリーの続きとなります。本日は、まもなく公開予定のピアプロ・キャラクター・ライセンス(PCL)について、その概要を説明したいと思います。
PCLはこれまで、ガイドラインとして提示していた内容を、正式なライセンス文書として書き直したものになります。ご利用いただける範囲につきましては、基本的に現状とほぼ変わらないように留意いたしましたが、より厳密な記述内容になる予定ですので、その概要について今回少し平易な表現で説明いたします。
(1) 許諾内容
弊社キャラクターを利用するにあたり、PCLで定義している利用許諾内容は以下のようになります。
・弊社キャラクターの二次創作物を作成すること
・自作の二次創作物のコピーを作成、公開等すること
・自作の二次創作物のタイトル、説明文等にキャラクターの名称を使用すること
※著作権法で認められている「原則OK」の利用については当然ながら制限されません
(2) 利用条件
また、PCLで許諾している範囲の利用にあたっては、以下の条件を守っていただくようになります。
・非営利かつ無償の利用であること
・二次創作物を創作して利用すること
・第三者の知的財産権を侵害しないこと
・著作者の名誉声望を毀損しないこと
・他者を誹謗中傷する目的の利用や、公序良俗に反する利用をしないこと
・二次創作物には、ライセンス表示を添えるよう努めること
※なお、ここで言う「二次創作物」とは、「改変物および二次的著作物、その他著作物に依拠して作成された著作物を総称したもの」と定義しております。
(3) 弊社キャラクターの組み込み、合成等
弊社キャラクターを、他のイラスト作品に組み込み・合成するような場合の利用条件およびライセンスの取り扱いについては、以下のように規定いたしました。
・他者の知的財産権を侵害しないこと
・PCLは、著作物中の弊社キャラクター部分にのみ適用されること
以上、PCLの許諾範囲、条件について説明いたしました。PCLに限らずライセンス文書は読みづらい箇所もありますが、一番基本的な利用ルールに着目すると、今回説明したような許諾内容と利用条件について明確に書かれていますので、あまり気負わずに読んでみていただきますよう、よろしくお願いいたします。
(ピ企)