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キャラクターの二次創作について

こんばんは、ピアプロ企画班です。

前回から続きのエントリーになりますが、今回は「キャラクター利用のガイドライン」に関連して、キャラクターの二次創作について考えてみます。


キャラクターの二次創作の利用を考える上で二つの考え方があります。
(1) キャラクターそのものを利用している
(2) キャラクターが描かれたイラストを利用している

感覚的には、(1)の方が理解しやすいように思います。
たとえば自分のイラスト作品の中に、誰か他の人が考案したキャラクターを登場させる、というような考え方です。ある意味、実際には存在しない想像上の人格を使っているような、抽象的な概念とも言えます。

しかしながら、法的に保護される権利について考えたとき、いわゆる「キャラクター」を直接保護するような法令はありません。そのため著作権法が適用される(2)の考え方をとる必要があります。
これは、他の誰かが描いたイラストを複製、翻案して自分のイラストに組み込んでいる、という考え方になります。そのイラストの中にキャラクターが含まれる場合も、あくまで絵の一部として保護されます。

もっともキャラクターは、背景素材画像などと異なり、二次創作するときに服装や構図が変更されたり、大きくデフォルメされたりするので、元の絵とはまるで別の作品になってしまうことがよくあります。そういった作品については、どこまでが原作に依拠した二次的著作物と呼べるのか判断が難しい点があります。
なお、キャラクターを扱った著作権裁判の判例によると「その特徴から当該登場人物を描いたものであることを知り得るもの」であれば複製・翻案と認めることができるということが言われています。

このような背景を考慮したうえで、キャラクターを可能な限り自由にご利用いただくための利用許諾としてはどのような内容であるべきなのか、専門家の先生とも相談した上で、ガイドラインの見直し作業をいたしました。
引き続きこのブログを通じて紹介していく予定です。

(ピ企)