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著作物の利用が認められる範囲について

こんばんは、ピアプロ企画班です。

前回から続きのエントリーになりますが、今回は「キャラクター利用のガイドライン」に関連して、弊社が考える「原則OK」という利用形態について説明いたします。


もともとどんな著作物でも、個別に権利者からの許諾を受ければ、その許諾の範囲内において様々な利用が可能です。ただ実際には権利者と連絡がつきにくかったり、許諾するための権利者の作業負荷が高くなったりするため、個別の許諾方式は現在のような二次創作の文化に対応するためには十分ではないと思います。

そのため、今回は、著作権者から事前に許諾を得ずにできる利用(このことを弊社では「原則OK」と呼んでいます)の範囲を考えてみます。

(1)著作権法と「原則OK」
はじめに法律が無い世界を考えてみます。この場合、誰かが作った作品を他の人が利用するにあたり制限はありません。

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しかしこれは秩序がない状態であり、悪意のある利用者から作者の権利が保護できません。また、他人の成果にタダ乗りしようとする利用者によって作者の得るべき利益が侵害され、新たな創作活動を萎縮させてしまいます。そのため、著作権法により一旦作者以外は使えないように利用を禁止します(このことを弊社では「原則NG」と呼んでいます)。

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その上で、日本の著作権法では、私的複製、図書館での複製、引用などの法の中で定められた利用を限定的に「原則OK」として認めています。しかし誰かの描いたキャラクターのイラストを動画に利用したり、改変して別のイラストにしたりするようなことまでは認められておりません。

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(2)ライセンスによる範囲の拡張
そのため、他の人に使ってもらいたいイラストや音楽は「この条件の範囲であれば自由に使っていいですよ」というライセンスあるいは利用ガイドラインを示して提供することになります。

たとえば、弊社の場合「キャラクター利用のガイドライン」において非営利等の条件の下に自由な二次創作を認めています。また、ピアプロ投稿作品に付与される「ライセンス条件」も、この目的のためにあります。ライセンスをつけることで、本来著作権法では許可されていなかった利用ができるようになります。すなわち「原則OK」の範囲を拡張したことになります。

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同様の目的で、作品に対して適用されるライセンスとしては、クリエイティブ・コモンズ・パブリック・ライセンスやGFDLがあり、また、ソフトウェアの世界ではBSDライセンスやGPLなど昔からよく利用されているライセンスがあります。それぞれ条件は異なりますが、いずれも「原則OK」の範囲を拡張するものです。

(3)営利とまでは言えない有償利用
このような目的のライセンスは、ピアプロのライセンスのように非営利を条件とすることがあります。しかし、考えてみると非営利とはどのようなことかを定義することは非常に難しく、かといって対価を得ることを全面的に禁止してしまうと、実費程度で小規模に頒布するような活動まで事前の許諾交渉が必要になってしまいます。

そこで弊社では「ピアプロリンク」という仕組みを実験的に提供して参りました。簡単な申請手続きのみで、非営利かつ有償の利用ができるものです。すなわち、これも「原則OK」をさらに拡張するものになります。

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そして残った黒い領域には、営利利用や、法人による利用がありますが、これらの利用について弊社といたしましては一切禁止というわけではなく、ご相談いただいた上で個別に契約を交わす等の手続きによりご利用いただくということにしております。

このように、利用目的や規模に従って段階的な手続きをご用意し、自由にキャラクターをご利用いただけるような仕組みを提供していきたいと考えております。

(ピ企)