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ピアプロ・キャラクター・ライセンス解説(7条~)

ピアプロ企画班です。

本日も「ピアプロ・キャラクター・ライセンス(PCL)」の各条文につきまして、解釈や意図に関する説明の続きとなります。今回はPCLの第7条以降についての内容です。

なお、関連するエントリーは、「PCL解説」タグで一覧いただけます。

PCL解説(7条~)


第7条について

第1項

第7条(ライセンスの終了)
1. 利用者が本ライセンスの条項に違反した場合には、当該利用者へ付与された本ライセンスは自動的に終了いたします。これによって、当社キャラクターおよびその二次創作物の利用に関する当社と当該利用者の関係は著作権法その他の適用法令によってのみ規律されることになります。

遺憾ながら本ライセンスの条項に違反された利用者に対しては、弊社はその利用者に対して、本ライセンスに基づく弊社キャラクターの利用許諾を、通知することなく自動的に取り消します。この時以降、その利用者については、著作権法で原則OKとなる場合を除き、弊社キャラクターを二次創作して公表することは違法となります。

第2項

2. 前項に定める場合を除き、本ライセンスは、当社キャラクターに関する著作権法上の権利の保護期間の終了と同時に終了いたします。

弊社キャラクターの公表から50年を経過したとき(著作権法53条1項)など、弊社キャラクターに対する弊社の著作権が消滅したときにはPCLもその役割を終え、当該キャラクターに関してPCLは終了となります。(ただし、著作者人格権を侵害する行為については、著作権法60条により、依然として禁止されます)

第3項

3. 前二項に関わらず、当社は、いつでも、本ライセンスを停止または終了させることができます。このときより第3条第1項に基づく新たな利用は許諾されません。

やむを得ない事情により、弊社が本ライセンス契約を維持または継続できなくなる可能性を考慮したものです。

第4項

4. 当社は、本条に基づき本ライセンスが終了等したことによって利用者に発生したいかなる損害についても、一切責任を負いません。

たとえばPCLに基づく利用を行おうとして様々な準備を行っていたところ、第3項によってそのような利用ができなくなり、準備が無駄に終わったとしても、弊社はそのような損害を賠償する義務を負わないことを定めるのが、この項の目的です。


第8条について

第1項

第8条(準拠法)
1. 本ライセンスは、日本法に準拠し、日本法によって解釈されるものとします。

日本国外でのご利用に際しましても、利用者と弊社との契約によって、適用される法は日本法となることを定めたものです。

第2項

2. 本ライセンスのいずれかの規定が、準拠法の強行法規に抵触するとき、当該規定は当該部分に限って無効となり、当該規定は強行法規に合致する範囲内で当該規定に最も近い内容に修正されるものとします。

もしPCLの記述に問題があり、著作権法等の準拠法と矛盾することが判明した場合、その部分に関しては準拠法に定められた規定の方が有効になります。ただし、その場合でもPCL全体が無効になるわけではなく、問題部分以外は引き続き有効であり続けます。


第9条について

第9条(管轄)
本ライセンスに関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。

民事訴訟法第11条に基づき、本ライセンス契約に関する第一審の訴訟は、東京地裁で行うことについて合意をいただくためのものです。


第10条について

第1項

第10条(その他)
1. 本ライセンスは日本語によって提供いたします。本ライセンスのその他の言語への翻訳は参照のためのものに過ぎず、本ライセンスの日本語版と翻訳との間に齟齬がある場合には日本語版が優先するものとします。

現在PCLは日本語版しか存在しませんが、将来的に翻訳がなされたとしても正本である日本語版の記述内容に従って適用されます。

第2項

2. 当社キャラクターに関する本ライセンスに記述のない全ての権利は、当社が留保いたします。

PCLに記述された以外にも、弊社キャラクターに関しては様々な権利が存在し、それらは全て弊社が有しております。

第3項

3. 利用者が当社キャラクターを利用した行為について、本ライセンスに違反している可能性が存在する、または前項で留保された本ライセンスに記述のない権利を侵害している可能性が存在しており、これに関する当社からの複数回の連絡にも関わらずご返答をいただけないときは、当社から当該利用行為に関する要望を内容証明郵便でお知らせすることがあります。内容証明郵便が到達した日から起算して15日以内に、当社に対してご返答をいただけなかったときは、当該利用行為は本ライセンスに違反したものと推定いたします。

利用者の利用行為が、PCLに違反している可能性、またはその他の弊社の権利を侵害している可能性がある場合には、弊社は利用者に対してご連絡を差し上げることがございます。しかし、それにも関わらずご返答をいただけない場合については、内容証明郵便をお出しして、お返事の意思の有無を確認することがございます。

天災地変や長期の不在など、お返事をいただけなかったことに相応の合理的理由があることが判明したときを除き、これに対しても定められた期間の間にお返事をいただけない場合は、当該利用行為をPCL違反と推定し、以降は違反と同様の取扱をいたします。

第4項

4. 本ライセンスの利用許諾の範囲を超える利用を当社が承諾するときは、これを書面にし、当社責任者による署名押印をするものとします。

PCLの許諾範囲を超えるような、PCL違反と判断できる利用であっても、広く文化の発展に寄与する等の理由によって、弊社がこれを認めるような場合もございます。本項は、そのようなときのためのものです。

第5項

5. 当社キャラクターの著作権が当社から移転したときは、当社キャラクターの以後の著作権者について、当社は明示的で合理的な方法をもって公告するものとします。

弊社キャラクターの権利が移転した場合には、新たな権利者が弊社キャラクターの取扱について決定することになります。この著作権の移転に際しては、弊社は利用者に対してこれを公告して、新たな権利者のキャラクターに関する意思をご確認いただけるようにいたします。


PCLの条文解説は以上で全て終了となります。

(ピ企)